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出産一時金の支給額

出産一時金の医療保険が改正され、一時金の支給額があがりました。この医療保険の改定により出産一時金は、平成18年10月より出産一時金の支給額がアップします。

どれぐらいの出産一時金が上がるかと言うと、平成18年9月までは1児につき30万円だったんですが、平成18年10月からは1児につき35万円ということになります。

出産育児一時金は、本来会社員の健康保険や自営業の方は国民健康保険などに支払われる共通の給付金制度です。そのため、妊娠・出産は病気ではないと判断されているため、健康保険は使えません。しかし、出産時の費用を軽減する目的で支給されている制度(目的)なのです。

この出産一時金というのは、妊娠4か月以上の場合は流産や死産も、出産一時金の対象となります。医学的には、妊娠4ヶ月目以降の流産や死産は病気と判断されるからです。悲しい気持ちもわかりますが、赤ちゃんを一時的にも授かったのですから出産育児一時金はもらえる権利がありますので、請求をしておきましょう。

専業主婦の方の場合は、旦那が被保険者である健康保険から家族出産一時金として、同じ額が支給されるようになっていますので、ちゃっかり請求しましょう。手続きはパパにお願いします。

この記事のカテゴリーは「出産一時金の基礎知識」です。
出産一時金は社会保険か健康保険を払っている方なら誰でももらえる育児のための一時金です。忘れずに請求しましょう。
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この記事のカテゴリーは「出産一時金の基礎知識」です。2007年07月23日に更新しました。

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